出産育児一時金について | 大橋産婦人科クリニック | 津島の産婦人科

出産育児一時金について

出産育児一時金とは

妊娠・出産は、病気などとは違い、健康保険が使えないため全額自己負担となります。

まとまった支出の負担を軽くするため、出産費用の一部をまかなってくれるのが「出産育児一時金」です。

※2009年10月より新制度に変わります。詳しくは窓口にてお尋ねください。

 

 

 

出産育児一時金の概要

出産育児一時金は、被保険者及びその扶養者が出産された時に協会けんぽ支部へ申請されると1児につき42万円が支給されるものです。

なお、多胎児を出産された場合には、出産された胎児分だけ支給されますので、双生児の場合は、2人分が支給されることになります。

 

 

出産育児一時金

 
 
 
対象 妊娠4か月(85日)以上

健康保険加入者

(流産や死産も支給対象)

給付元 保険者(健康保険組合・自治体)
必要なもの 出産育児一時金請求用紙、母子手帳、健康保険証、振込先の口座番号・印鑑
手続きについて 1.健康保険の場合は勤め先の担当窓口、国民健康保険の場合は住んでいる地域の役所で申請書を受け取ってください。

2.出産後、病院で申請書の必要事項を記入します。

3.申請書を提出します。健康保険の場合は勤め先の担当窓口、健康保険組合、社会保険事務所へ。国民健康保険の場合は住んでいる地域の役所へ提出してください。

出産育児一時金直接支払制度の概要

出産育児一時金直接支払制度とは、出産した際に支給される出産育児一時金を各健康保険組合が直接医療機関に支払いする制度です。

通常支払いは出産後、出産育児一時金の申請を行ってから支給されるので、一旦出産費用を医療機関に支払う必要がありました。

出産育児一時金受領委任払制度を利用すると、出産費用と出産育児一時金の差分のみ支払いで済みます。

※自治体や保険機関によっては実施していないところもありますので事前にご確認ください。

 

 

出産育児一時金直接支払制度

 
 
対象 出産育児一時金を受け取る見込みがある方

保険料の滞納がない方

給付元 保険者(健康保険組合・自治体)
手続きについて 1.「直接支払制度の利用に合意する文章」の内容に同意して頂く必要があります。

2.病院に【出産育児一時金】が入金されますので、出産費用との差分を清算する